○長和町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年10月1日

条例第79号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、長和町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、町長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度町長が任命する。

(1) 上田保健所長

(2) 国保依田窪病院医師

(3) 学識経験者

(委員の解任)

第4条 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

長和町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年10月1日 条例第79号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第79号
平成20年12月24日 条例第41号