○長和町予防接種事故災害補償規程
平成17年10月1日
告示第35号
この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、長和町(以下「甲」という。)法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象する予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とみなされない。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内障害が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,340万円
イ 障害の場合(「障害補償」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,340万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,889万9,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,206万2,000円
ただし、甲は、死亡補償金と障害補償金とを重複して給付しない。
(準用規定)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、全国町村会総合賠償補償保険制度において適応される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。