○長和町保健福祉総合センター条例
平成17年10月1日
条例第80号
(設置)
第1条 町民の健康福祉の増進及び保健福祉の向上に資するため、総合的な保健福祉サービスの拠点として、保健福祉総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 住所 |
長和町保健福祉総合センター | 長和町古町2869番地1 |
(事業)
第3条 長和町保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健部門に関すること。
(2) 在宅介護支援部門に関すること。
(3) 福祉部門に関すること。
(4) 保険部門に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務
2 前項の料金は、町長の定めるところにより、その都度これを納付しなければならない。
3 その他の検査については、実施医療機関に直接支払うものとする。
(料金の減免)
第5条 町長は、生活困窮により料金を納付することが困難と認める者に対し、前条の料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、保健福祉総合センターの管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の保健福祉総合施設設置条例(平成11年長門町和田村健康管理組合条例第1号)又は長門町和田村健康管理組合使用料徴収条例(昭和54年長門町和田村健康管理組合条例第2号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定により納付するものとされた料金については、なお解散前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、解散前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月22日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 料金 | 摘要 |
胃がん集団検診 | 1人 | 700円 | |
大腸がん集団検診 | 1人 | 300円 | |
子宮がん集団検診(頚部) | 1人 | 500円 | |
乳がん集団検診 | 1人 | 2,000円 | マンモグラフィ検査 |
乳がん集団検診(超音波) | 1人 | 500円 | 超音波検査 |