○長和町保健福祉総合センター条例

平成17年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 町民の健康福祉の増進及び保健福祉の向上に資するため、総合的な保健福祉サービスの拠点として、保健福祉総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

住所

長和町保健福祉総合センター

長和町古町2869番地1

(事業)

第3条 長和町保健福祉総合センター(以下「保健福祉総合センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健部門に関すること。

(2) 在宅介護支援部門に関すること。

(3) 福祉部門に関すること。

(4) 保険部門に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務

(料金)

第4条 保健福祉総合センターにおいて、別表に定める集団検診を希望する者は、同表に定める料金を納付しなければならない。

2 前項の料金は、町長の定めるところにより、その都度これを納付しなければならない。

3 その他の検査については、実施医療機関に直接支払うものとする。

(料金の減免)

第5条 町長は、生活困窮により料金を納付することが困難と認める者に対し、前条の料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保健福祉総合センターの管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の保健福祉総合施設設置条例(平成11年長門町和田村健康管理組合条例第1号)又は長門町和田村健康管理組合使用料徴収条例(昭和54年長門町和田村健康管理組合条例第2号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定により納付するものとされた料金については、なお解散前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、解散前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

料金

摘要

胃がん集団検診

1人

700円


大腸がん集団検診

1人

300円


子宮がん集団検診(頚部)

1人

500円


乳がん集団検診

1人

2,000円

マンモグラフィ検査

乳がん集団検診(超音波)

1人

500円

超音波検査

長和町保健福祉総合センター条例

平成17年10月1日 条例第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第80号
平成19年3月22日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第12号
平成21年6月22日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第8号