○長和町健康づくり推進委員設置規則

平成17年10月1日

規則第60号

(設置)

第1条 長和町こども・健康推進課に、長和町健康づくり推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、地域住民の健康の守り手として、町民の健康保持の増進に当たるものとする。

(任命)

第3条 委員は、必要に応じ町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(費用弁償)

第5条 委員の費用弁償については、予算の範囲内において支給する。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

附 則(平成28年6月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

長和町健康づくり推進委員設置規則

平成17年10月1日 規則第60号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第60号
平成20年12月24日 規則第18号
平成28年6月15日 規則第10号