○長和町健康づくり推進委員会会則

平成17年10月1日

訓令第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条)

第3章 役員(第5条―第8条)

第4章 会議(第9条―第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、長和町健康づくり推進委員会と称する。

(目的)

第2条 この会は、町民の健康の守り手であることを自覚し、地域住民の健康増進を図るため、実践活動に必要な知識及び技術の修得に努めるとともに、会員相互の親ぼくを図ることを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康に対する意識を高め、地域に健康づくりの輪を広めること。

(2) 研修会、講習会等の開催及び先進地の視察見学

(3) 地域住民の要望に沿った保健活動への援助

(4) 保健行政への協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に必要な事業

第2章 組織

(組織)

第4条 この会は、長和町健康づくり推進委員をもって組織する。

第3章 役員

(役員)

第5条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 理事 10人

(4) 幹事 若干名(こども・健康推進課職員)

(役務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

(役員の選出)

第7条 役員の選出は、次による。

(1) 会長、副会長は、理事会において選出する。

(2) 理事は、各地区の代表者をもって充てる。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議

(会議)

第9条 この会に、次の会議を置く。

(1) 総会

(2) 理事会

(3) ブロック会

(総会)

第10条 総会は、この会の最高議決機関であって必要に応じて会長が招集する。

2 総会で付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画

(2) 事業報告

(3) 会則の制定及び改正

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事会で必要と認めた事項

3 総会の議長は、会長が当たり、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 総会は、過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

(理事会)

第11条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、必要に応じて会長が招集する。

2 理事会は、出席者の3分の2以上の同意を得られたときは、総会に代えることができる。

(ブロック会)

第12条 ブロック会は、各地区の理事が招集する。

(会議の議決)

第13条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 雑則

(事務局)

第14条 この会の事務局は、こども・健康推進課に置く。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

附 則(平成28年6月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

長和町健康づくり推進委員会会則

平成17年10月1日 訓令第25号

(平成28年6月15日施行)