○長和町健康づくり推進委員OB会会則

平成17年10月1日

訓令第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条)

第3章 役員(第5条―第8条)

第4章 会議(第9条―第12条)

第5章 雑則(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、健康づくり推進委員OB会と称する。

(目的)

第2条 この会は、健康に関する学習を通じて、健康づくりに対する正しい認識を深めるとともに、会員相互の親ぼくを図りながら地域の健康づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康に対する意識を高め、地域に健康づくりの輪を広めること。

(2) 健康保持増進のため研修会を開催し、及び先進地への視察研修を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外の健康行事への参加

(4) 各種健康診断の積極的な受診

(5) ぼくを深めるための事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に必要な事業

第2章 組織

(組織)

第4条 この会は、長和町健康づくり推進委員歴任者をもって組織する。

第3章 役員

(役員)

第5条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 幹事 若干人

(役務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐する。

(3) 会長及び副会長は、支部長を兼ね、担当地区の会務を総理する。

(4) 幹事は、連絡員を兼ねる。

(役員の選出)

第7条 役員は、幹事会において選出し、会長及び副会長は、役員の互選により定め、総会の承認を受ける。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年(総会から総会まで)とする。ただし、役員が欠けた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

第4章 会議

(会議)

第9条 この会に、次の会議を置く。

(1) 総会

(2) 幹事会

(3) 地区幹事会

(総会)

第10条 総会は、この会の最高議決機関とし、2年に1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。

2 総会は、会員をもって構成する。

(幹事会)

第11条 幹事会は、会長が招集し、会長、副会長及び幹事をもって構成する。

(地区幹事会)

第12条 地区幹事会は、各地区担当支部長が招集し、支部長及び幹事をもって構成する。ただし、各地区担当支部長は、担当地区外の幹事会にオブザーバーとして出席することができる。

第5章 雑則

(会則の変更)

第13条 会則は、総会の議決によって変更することができる。

(事務局)

第14条 この会の事務局は、町民福祉課に置く。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

長和町健康づくり推進委員OB会会則

平成17年10月1日 訓令第26号

(平成20年12月24日施行)