○長和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定め、もって生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、便所、廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(自己処分の原則)

第6条 占有者は、容易に処分することができる一般廃棄物を、生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、第3条の規定により定められた一般廃棄物の処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分をしなければならない。

(必要な措置)

第7条 町長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(町長が指示する多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定により町長が占有者に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 不燃物(空き缶、空き瓶等) 1回の排出量が60キログラム以上

(2) 前号に掲げるもの以外の一般廃棄物 町長が必要と認める量以上

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 町長は、長和町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から別表第1に掲げる手数料を徴収するものとする。

(一般廃棄物処理業許可申請等手数料)

第11条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定により当該許可を受けた事業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者若しくはこれらの許可を受けたもので許可書の再交付を受けようとするものは、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(処理する産業廃棄物)

第12条 長和町が法第11条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認める産業廃棄物は、当該産業廃棄物の処理が一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であって町長が別に定めるものとする。

(手数料及び費用の減免)

第13条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第10条の一般廃棄物の処理手数料又は第11条の一般廃棄物処理業許可申請等手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年長門町条例第25号)又は和田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年和田村条例第67号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収するものとされた一般廃棄物処理手数料又は一般廃棄物収集運搬業許可申請等手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、長和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年長和町条例第81号)の規定により徴収するものとされた一般廃棄物処理手数料又は一般廃棄物収集運搬業許可申請等手数料については、なお従前の条例の例による。

附 則(平成25年6月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

単位

一般家庭用

事業系

手数料

手数料

可燃物

専用ごみ袋(大)

20枚

1,000円

2,000円

専用ごみ袋(中)

20枚

500円

 

専用シール

5枚

250円

500円

不燃物

専用ごみ袋(中)

20枚

500円

500円

専用ごみ袋(小)

20枚

400円

400円

生ごみ

専用ごみ袋

10枚

350円


EMぼかし菌

1袋

200円

サンペール

1個

900円

粗大ごみ

持ち込み

1枚

運搬処理料の3割

 

別表第2(第11条関係)

一般廃棄物処理業許可申請等手数料

1 一般廃棄物処理業

許可申請手数料

1件につき

2,000円

許可証再交付手数料

1件につき

500円

2 浄化槽清掃業

許可申請手数料

1件につき

2,000円

許可証再交付手数料

1件につき

500円

長和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第81号

(平成25年6月10日施行)