○長和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び長和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年長和町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(清潔の保持)
第2条 法第5条第2項に規定する大掃除は、年1回以上実施するものとする。
(占有者の協力義務)
第3条 占有者は、自ら処理できない一般廃棄物に関し町が別に定める分別、収集運搬、処分、及び減量施策に協力しなければならない。
2 一般廃棄物には、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しい悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 引火性のあるもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全上特別な処置を必要とするもの又は町の行う処理に支障を来すおそれのあるもの
3 町長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示するものとする。
(許可の申請)
第4条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める者については、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 個人にあっては、住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) 法人にあっては、寄附行為又は定款及び登記事項証明書
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書
(5) 運搬車の自動車検査証の写し
(6) 従業員名簿
(7) 取扱事業所名簿
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める者については、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 個人にあっては、住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) 法人にあっては、寄附行為又は定款及び登記事項証明書
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書
(5) 従業員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める者については、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 個人にあっては、住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) 法人にあっては、寄附行為又は定款及び登記事項証明書
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書
(5) 運搬車の自動車検査証の写し
(6) 従業員名簿
(7) 取扱事業所名簿
(8) 浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(処理業の許可基準)
第5条 法第7条第1項の規定により処理業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては町内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、町長が特に必要と認める者を除く。
(2) 次に掲げる基準に準じ、必要な人員、運搬用具、設備器材、経済的基礎その他業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。
ア 一般廃棄物の処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条に定める基準
イ 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法第36条に定める基準
2 前項の許可証の有効期限は、2年とする。
(許可証の再交付)
第7条 許可業者は、許可証を汚し、損傷し、又は失ったときは、速やかにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなけばならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第5条第2号に規定する基準に該当しなくなったとき。
(許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業を廃業したとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
3 第3条の町が別に定める分別、収集運搬及び処分の方法については、当分の間、長門区域にあっては合併前の長門町における方法によるものとし、和田区域にあっては合併前の和田村における方法によるものとする。