○長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例
平成17年10月1日
条例第83号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 管理(第4条)
第3章 排水義務(第5条―第9条)
第4章 排水設備の工事(第10条―第13条)
第5章 使用料(第14条―第16条)
第6章 雑則(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、生活環境の向上及び公共水域の水質保全を図るため設置する排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水等をいう。
(2) 排水処理施設 排水設備以外の施設及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(集合住宅にあっては各集合住宅ごと)に汚水処理し、放流等の処理をするもので、町が設置及び管理をする簡易排水施設及び個別排水処理施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管及びその他の工作物で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 排水処理施設を使用するものをいう。
(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(6) 排水義務者 排水処理施設を設置する住居又は事務所等を有し、長和町に住民票があり、永住する者をいう。
第2章 管理
(管理)
第4条 排水処理施設の管理は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。
第3章 排水義務
(排水義務)
第5条 排水義務者は、簡易排水施設については供用開始の日から3年以内に、個別排水処理施設については供用開始にあわせて、排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別に事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(排水処置施設及び排水設備の新設等の申込み)
第6条 排水処理施設及び排水設備の新設、改造、移転(以下これらを「新設等」という。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に届出をし、確認を受けなければならない。
(分担金)
第7条 排水処理施設の設置において、排水設備を新設等する者は、排水処理施設分担金を納入しなければならない。
2 排水処理施設分担金の額及び納入の方法は、長和町下水道事業加入者分担金徴収条例(平成17年長和町条例第148号。以下「分担金条例」という。)第3条及び第5条に規定する金額及び納入方法とする。
3 前2号に掲げるもののほか、排水処理施設の設置における分担金に関しては、分担金条例の規定に準ずるものとする。
(排水処理施設及び排水設備工事の計画の確認)
第8条 排水処理施設及び排水設備工事の新設等の工事をしようとする者は、長和町公共下水道条例(以下「下水道条例」という。)第7条の規定に準ずるものとし、その計画について管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更するときも、同様とする。
(届出)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を管理者に届けなければならない。
(1) 排水処理施設及び排水設備の使用を再開しようとするとき。
(2) 譲渡、相続その他の理由により、排水処理施設及び排水施設の使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
第4章 排水設備の工事
(排水設備の工事)
第10条 排水設備の新設等の工事は下水道条例第8条に規定する業者(以下「指定工事店」という。)に行わせなければならない。
2 排水設備の施設等を行おうとするときは、下水道条例第6条の規定に準ずるものとする。
(排水設備の工事の着手届及び完了届)
第11条 指定工事店は、排水設備の新設等の工事に着手しようとするとき、又は完了したときは、管理者に届け出なければならない。
(排水設備の工事検査)
第12条 指定工事店は、排水設備の工事が完了したときは、下水道条例第9条第1項に規定する検査を受けなければならない。
2 責任技術者(長和町下水道排水設備指定工事店規程(平成31年上下水道事業管理規程第5号)に規定するものをいう。)は、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 管理者は、検査結果が構造に関する法令の規定に適合していると認めた場合は、下水道条例第9条第2項に規定する検査済証を使用者に交付する。
(排水設備の工事費の負担)
第13条 排水設備の工事に、係る費用は、申請者の負担とする。
第5章 使用料
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、使用者から下水道条例第16条に規定する使用料を徴収する。
(使用料及び汚水量の認定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において、基本料金及び使用者が排水した汚水の量に応じ、下水道条例第17条に定めるところにより算定した額とする。
2 前項に規定する汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用者の使用態様を勘案して管理者が定める。
(3) 水道の使用料と汚水量が著しく異なる場合は、使用者の申請により管理者が定める。
(4) 月の中途において排水設備の使用を開始した場合は、均等割の額のみを徴収する。
(5) 使用者が排水設備の使用を廃止した場合で、届出がないときは、これを使用しない場合であっても、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第16条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(排水制限)
第17条 使用者は、汚水以外の排水を排出してはならない。
(立入検査)
第18条 管理者は、排水処理施設等の管理上必要と認めるときは、所有者又は所有者の占有する土地又は建物に、職員又は管理者が委嘱した者を立ち入らせ、調査又は検査をさせることができる。
2 前項の規定により調査又は検査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定により立ち入るときは、管理者は、あらかじめ関係者の承諾を得なければならない。
(損害賠償)
第19条 管理者は、使用者が故意又は過失によって排水処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町簡易排水施設・個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年長門町条例第19号)又は和田村生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年和田村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料又は手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日条例第27号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。