○長和町墓地公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町墓地公園条例(平成18年長和町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 長和町墓地公園(以下「墓地公園」という。)の利用許可を受けようとする者は、墓地公園利用許可申請書に住民票の謄本を添えて町長に申請しなければならない。

2 条例第13条に規定する利用代理人についても、住民票の謄本を提出しなければならない。

(利用権の承継、利用許可証の再交付等)

第3条 条例第8条の規定により墓地公園の利用を承継しようとする者は、墓地公園利用権承継許可申請書に全利用者の利用許可証及び承継原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 利用許可証を紛失し、又は損傷したときは、墓地公園利用許可証再交付申請書を町長に提出しなけれならない。

3 利用者が住所を移動し、若しくは本籍を転籍した場合又は氏名を変更した場合は、住民等変更届出書に利用許可証及び異動又は転籍原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工事施行の申請及び承諾)

第4条 利用者は、その利用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物の新設、改修、模様替え若しくは移転又は植樹をしようとするときは、工作物新設等承認申請書に申請許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 利用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに工作物新設等工事完了届出書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出を受理したときは、これを検査するものとする。

(敷地の臨時利用)

第5条 条例第19条の規定により墓地公園内の敷地を一時利用しようとするときは、墓地公園臨時利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可するときは、墓地公園臨時利用許可証を交付するものとする。

3 利用者は、利用を完了した後は、速やかに利用場所を原形に復さなければならない。

(利用場所の制限)

第6条 墓碑その他の設備は、次の基準に従って設置しなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類する設備の境界との距離は、0.15メートル以上とする。

(2) 樹木の高さは地盤面から2.5メートル以内、境界との距離は0.3メートル以上とし、通路又は隣接利用者に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(使用料等の徴収時期)

第7条 永代使用料は、利用許可申請の日から15日以内に納めなければならない。

2 管理料は、毎年度5月末日までに、その年度分を納めなければならない。ただし、毎年6月以後において利用の許可を受けた場合には、許可の日から15日以内に納めなければならない。

3 前項の期間区内は、4月1日から翌年3月31日までとし、金額の計算は、期間が1年に満たない場合であっても、1年分とする。

(埋葬等の届出)

第8条 利用者は、埋葬し、又は改葬する場合は、町長に利用許可証を提示し、その旨の記入を受けなければならない。

(利用場所の返還)

第9条 条例第11条の規定により墓地公園を返還しようとする者は、墓地公園返還届出書に利用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(代理人の届出)

第10条 条例第15条に規定する代理人に変更があった場合は、墓地公園利用者代理人変更届出書を提出し、許可証に記入を受けなければならない。

(申請書等の様式)

第11条 墓地公園利用許可申請書又は墓地公園利用許可証等についての帳票の様式は、次に定めるところによる。

(1) 大桜墓地公園利用許可申請書 様式第1号

(2) 大桜墓地公園利用許可証 様式第2号

(3) 大桜墓地公園利用権承継許可申請書 様式第3号

(4) 大桜墓地公園利用許可証再交付申請書 様式第4号

(5) 工作物新設等承認申請書 様式第5号

(6) 工作物新設等承認通知書 様式第6号

(7) 工作物新設等工事完了届出書 様式第7号

(8) 大桜墓地公園利用者住所等変更届出書 様式第8号

(9) 大桜墓地公園臨時利用許可申請書 様式第9号

(10) 大桜墓地公園返還届出書 様式第10号

(11) 大桜墓地公園利用代理人変更届出書 様式第11号

(12) 大桜墓地公園利用者台帳 様式第12号

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田村墓地公園条例施行規則(平成2年和田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町墓地公園条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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長和町墓地公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第63号

(平成19年4月1日施行)