○長和町狂犬病予防法施行細則
平成17年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び長和町手数料条例(平成17年長和町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(申請書の様式)
第2条 法及び省令の規定による申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 省令第3条の規定による登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札再交付申請書 様式第2号
(3) 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届出書 様式第3号
(4) 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更届出書 様式第4号
(5) 省令第13条の規定による注射済票再交付申請書 様式第5号
(注射済票の交付申請)
第3条 犬の所有者は、省令第12条第1項の規定による注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(予防注射の報告)
第5条 獣医師は、省令第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第7号)を翌月5日までに町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。