○長和町狂犬病予防法施行細則

平成17年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び長和町手数料条例(平成17年長和町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 法及び省令の規定による申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 省令第3条の規定による登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札再交付申請書 様式第2号

(3) 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届出書 様式第3号

(4) 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更届出書 様式第4号

(5) 省令第13条の規定による注射済票再交付申請書 様式第5号

(注射済票の交付申請)

第3条 犬の所有者は、省令第12条第1項の規定による注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免申請)

第4条 条例第6条第6号の規定による減免申請をしようとする者は、減免申請書(様式第6号)を盲導犬使用者証の写し及び犬の種類等を記載した書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(予防注射の報告)

第5条 獣医師は、省令第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第7号)を翌月5日までに町長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町狂犬病予防法施行規則(平成12年長門町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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長和町狂犬病予防法施行細則

平成17年10月1日 規則第64号

(平成17年10月1日施行)