○長和町自然環境保全条例

平成17年10月1日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然と良好な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の中で住民の健康で文化的な生活を確保するため、公害の防止及び生活環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境保全 住民が健康で、かつ、快適な生活を営むことのできるよう、生活環境その他自然環境を保全することをいう。

(2) 公害 事業活動その他人の活動によって生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭、廃棄物の不法投棄等によって、人の健康又は快適な暮らしが侵害されることをいう。

(3) 汚染物等 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、振動及び悪臭等を発生させる物質又は行為をいう。

(4) 住民 町内に住所を有する者及び一時的に町内にとう留する者をいう。

(5) 事業者 長和町において開発行為等を行う者又は第9条の規定による指定施設で事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるものとする。

(1) 公害防止及び環境保全に関する知識の普及、指導及び思想の高揚に関すること。

(2) 公害の発生状況、原因等を把握するために必要な測定及び調査に関すること。

(3) 環境保全のための緑地保全その他自然環境の保護に関すること。

(4) 公害防止又は環境保全のために必要な協定の締結に関すること。

(5) 環境基準の策定及び確保に関すること。

(6) 公害に係る苦情、陳情及び紛争処理に関すること。

(7) 広域的な環境保全に関すること。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、住民の健康の保護及び生活環境の保全を第一義とし、その事業活動に伴って生ずる公害の発生を防止し、環境保全を図るために、自己の責任と負担において必要な措置を講ずる責務を有するとともに、町が実施する公害の防止及び環境保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、この条例に違反しないことを理由に公害の防止に必要な最大限の努力を怠ってはならない。

3 事業者は、良好な生活環境保全維持のため、物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な処理が図られるよう、必要な措置を講ずる責務を有する。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、良好な生活環境保全維持のため、物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、町の公害防止及び環境保全に関する施策に積極的に協力するとともに、自ら公害の防止及び良好な生活環境の確保に努めなければならない。

2 住民は、その日常生活が環境の保全に密接にかかわっていることを認識し、良好な生活環境保全のため、廃棄物の減量及び資源、エネルギーの適正な利用その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。

(行為の届出)

第6条 長和町において、開発行為等で次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより当該行為の着工30日前までに町長に届け出なければならない。ただし、法令の規定により許可を受けて行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為等であって規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築又は増改築

(2) 宅地造成、開墾その他土地の形質の変更

(3) 木、竹、芝等の伐採採取

(4) 土石類の採取

(5) ゆう水の導入又は流水の変更

(6) 施設等において使用する用水の河川からの導入又は河川への排水

2 前項の規定による届出に当たっては、次に掲げる事項を記載した事業計画書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 行為の場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 第1項の届出には、その場所の周囲の関係者又は地区代表者の同意書を添付しなければならない。

(保護動植物)

第7条 町長は、学術上貴重であり、又は町の特有的である動植物のうち保護が必要であると認めるものについては、区域を定め、保護動植物に指定することができる。

2 何人も、前項の保護動植物をみだりに捕獲し、又は採取してはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係者及び第28条の規定による長和町自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 町長は、区域を指定し、変更し、又は解除するときは、告示をするものとし、告示によってその効力を生ずるものとする。

(標識)

第8条 町長は、前条に規定する動植物を保護するため、必要に応じてその旨を表示した標識を設置するものとする。

2 何人も、前項の規定により設置された標識を、町長の承諾を得ずに移転し、若しくは取り除き、又は損壊してはならない。

(施設及び事業の指定)

第9条 町長は、公害防止及び生活環境の保全に規制基準を必要と認める施設及び事業(以下「指定事業」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の事業を指定するときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(指定事業の届出)

第10条 指定事業を行おうとする者は、次に掲げる事項を、規則の定めるところにより着工30日前までに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 施設の設置又は事業の場所

(3) 施設の種類、構造又は事業の種類及び事業の内容

(4) 汚染物等の処理の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の届出には、その場所の周囲の関係者又は地区代表者の同意書を添付しなければならない。

(指定事業の変更)

第11条 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更30日前までに町長に届け出なければならない。

(指定事業の廃止)

第12条 第10条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る指定事業の使用を廃止したときは、規則の定めるところによりその日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(事故報告等)

第13条 工場、事業所等を設置している者は、当該施設において故障、破損その他の事故により、住民の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれのある物質等を排出し、若しくは発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、当該事故の内容及び応急の措置の方法を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による事故の報告をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に再発防止のための措置に関する計画書を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の報告又は届出があった場合において、当該事故の応急措置の方法又は再発防止のための措置に関して必要な指導を行わなければならない。

(公共施設等の緑化)

第14条 町長は、その管理に属する道路、公園、広場その他の公共用施設に樹木等を植栽し、緑化に努めなければならない。

(土地所有者等の緑化)

第15条 土地の所有者又は占有者は、生活環境を阻害するおそれのある行為を抑制するとともに、周囲に支障のない範囲において、その土地に樹木等を植栽し、自ら緑化に努めなければならない。

(工場、事業所等の敷地内の緑化)

第16条 工場、事業所等は、環境保全及び公害を防止するため、その敷地内の緑地の確保とその保全に努めなければならない。

(ごみ、廃棄物の野焼き及び焼却禁止)

第17条 何人も、法令に定められた方法を除き、廃棄物を焼却してはならない。

(廃棄物の不法投棄の禁止)

第18条 何人も、ごみ、し尿、廃油、汚泥その他の廃棄物を不法に投棄してはならない。

(基準の遵守)

第19条 第6条第1項及び第10条第1項の事業者は、規則で定める開発基準又は指定事業の規制基準を遵守しなければならない。

2 町長は、前項の開発基準及び指定事業の規制基準を定めようとするとき、又はこれらを変更若しくは廃止しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(指導)

第20条 町長は、第6条第1項及び第10条第1項の規定による届出があったときは、その計画、施設等が公害の発生又は環境保全に支障があると認めるときは、その施設等について計画の変更及び改善について指導することができる。

(勧告)

第21条 町長は、公害の防止又は環境保全のために必要があると認めるときは、第6条第1項及び第10条第1項の届出行為をした者に対して、期限を定めて原状の回復、当該行為の中止その他環境保全のために必要な措置を行うことを勧告することができる。

(措置命令)

第22条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて前条の規定による措置を行うことを命ずることができる。

2 町長は、前項の命令をするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(聴聞)

第23条 前条の命令を受けた者は、命令を受けた日から3日以内に町長に対して公開による意見の聴聞を行うことを請求することができる。

2 町長は、前項の規定による聴聞の請求があった場合は、前条の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

(措置の届出及び有効保持)

第24条 第21条による勧告又は第22条第1項の規定による命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく措置を行ったときは、速やかに町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項により検査を受けた者は、当該措置を有効に保持しなければならない。

(報告の聴取及び立入検査)

第25条 町長は、公害を発生させ、若しくは発生させるおそれのある者又は環境の保全に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある者から必要な報告を求め、職員にその施設等に立入りをさせ、必要な検査をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、当該職員は、その身分を証する証明書を関係人に提示しなければならない。

(監視員)

第26条 町長は、この条例の主旨を実効あるものとするため、監視員を置き、必要な限度において町内全域の巡視をさせることができる。

2 監視員の任務については、規則で定める。

(国有林野との調整)

第27条 町長は、長和町に所在する国有林野内における自然保護のため、監視員の国有林野内の立入りについて東信森林管理署と協議を行うものとする。

(審議会の設置)

第28条 公害防止又は環境保全に関する重要な事項を調査し、及び審議するため、審議会を設置する。

(所掌事務)

第29条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 公害防止及び環境保全に関する重要事項

(2) この条例に定める権限に属する事項

(組織)

第30条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 財産区議員及び財産区管理会委員

(3) 商工業者

(4) 衛生専門委員

(5) 町内識見者

3 審議会は、必要と認めるときは、専門の識見を有する者又は関係行政機関の職員の意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第31条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第32条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第33条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(特別委員)

第34条 審議会は、専門の事項を調査する必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、審議会の意見を聴いて町長が任命する。

3 特別委員は、審議会に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

4 特別委員は、当該専門的な事項についての調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第35条 審議会に幹事を置き、職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門町自然環境保全条例(平成14年長門町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月28日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

附 則(平成22年9月24日条例第23号)

この条例は、平成22年8月1日から適用する。

長和町自然環境保全条例

平成17年10月1日 条例第86号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第86号
平成18年9月28日 条例第73号
平成22年9月24日 条例第23号