○長和町ポイ捨て等及び不法投棄防止に関する条例
平成17年10月1日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、清潔で美しい環境を確保するため、ポイ捨て等及び不法投棄の防止を図ることを目的とする。
(1) 住民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。
(2) 事業者 容器に収納した飲食料品、たばこ、チューインガム等の製造又は販売を行う者をいう。
(3) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶、飲食料品の容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これに類するものをいう。
(5) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(6) ポイ捨て 空き缶等を回収容器、ごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(7) 不法投棄 ごみ、粗大ごみ、自動車等を正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外に投棄又は放置することをいう。
(8) 公共の場所 道路、河川、水路、公園その他公共の用に供する場所をいう。
(町の責務)
第3条 町は、美しい環境を保全するため、空き缶等のポイ捨て、粗大ごみの不法投棄、自動車等の放置の防止に努める。
2 町は、住民等、事業者及び所有者等に対して必要な協力を要請することができる。
(住民等の責務)
第4条 住民等は、町が実施する施策に協力し、清掃活動を行う等地域の環境美化に努めなければならない。
2 住民等は、飼い犬のふんを処理するための用具を携帯して、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰り、又は他の迷惑にならない場所に埋める等、適正に処理しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動により生じた空き缶等のポイ捨てを防止するため、住民等に対する啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、空き缶等の回収容器を設置し、かつ適正に管理し、その周辺の美観保持に努めなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、この条例の目的を達成するために、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する土地に捨てられた空き缶等を積極的に処理し、草刈り等を行い、環境美化に努めなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も、空き缶等のポイ捨て、粗大ごみの不法投棄をしてはならない。
2 何人も、公共の場所において、自動車等を放置してはならない。
(通報)
第8条 住民等は、前条に規定する禁止行為を行っている者並びにその事象を発見した場合は、遅滞なくその旨を町長に通報するよう努めるものとする。
2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、警察等に通報する等、適切な措置を講ずるものとする。
2 調査を必要とする当該土地の所有者等は、これに協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(原状回復)
第11条 前条の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い当該場所を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定に基づく勧告を受け、当該場所の原状回復を完了したときは、町長に届け出て、確認を受けなければならない。
(撤去命令)
第12条 町長は、第10条の規定による撤去勧告に従わない者に対し、期限を定め、撤去するよう命ずることができる。
(弁明)
第13条 町長は、第10条の規定による撤去勧告をしたときは、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項に規定する弁明は、弁明書の提出により行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、口答その他の方法により行うことができる。
(公表)
第14条 町長は、第12条の規定による撤去命令に従わない者に対し、その住所、氏名及び内容を公表することができる。
2 前項の規定により公表する場合は、長和町自然環境保全審議会に諮るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。