○長和町ポイ捨て等及び不法投棄防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第66号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(身分を示す証明書)

第3条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)のとおりとする。

(撤去勧告)

第4条 条例第10条に規定する撒去勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(原状回復届)

第5条 条例第11条第2項に規定する原状回復を完了したときの届出は、原状回復届出書(様式第3号)により行うものとする。

(撒去命令)

第6条 条例第12条に規定する撤去命令は、撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(弁明)

第7条 条例第13条に規定する弁明は、弁明書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第14条に規定する公表は、公示により行うものとし、長和町公告式条例(平成17年長和町条例第3号)による公告の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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長和町ポイ捨て等及び不法投棄防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第66号

(平成17年10月1日施行)