○長和町景観審議会条例
平成17年10月1日
条例第88号
(設置)
第1条 長和町の景観形成に関する重要事項について調査審議するため、長和町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、長和町の景観形成に関する重要事項について、調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者等のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町民福祉課において処理する。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。