○長和町景観審議会条例

平成17年10月1日

条例第88号

(設置)

第1条 長和町の景観形成に関する重要事項について調査審議するため、長和町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、長和町の景観形成に関する重要事項について、調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者等のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

長和町景観審議会条例

平成17年10月1日 条例第88号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第88号
平成20年12月24日 条例第44号