○長和町国民健康保険条例

平成17年10月1日

条例第89号

目次

第1章 長和町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 長和町が行う国民健康保険の事務

(長和町が行う国民健康保険の事務)

第1条 長和町が行う国民健康保険の事務は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 長和町長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(協議会に関し必要な事項)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 民法(明治31年法律第9号)に規定する扶養親族がいない児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設に入所している児童

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 看護及び移送につき療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、前項各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を一部負担金として長和町に納付しなければならない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し出産育児一時金として金40万4千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対して葬祭費として金5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核精神給付金)

第8条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項又は障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号の規定による医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し結核精神給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定により支給する場合、結核精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該世帯主に対し結核精神給付金の支給があったものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 長和町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 成人病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) 病院及び診療所の設置

(9) レクリエーション

(10) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第11条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、町長が別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 長和町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第13条 長和町国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し、又は自町農業協同組合及び八十二銀行に保護預りとすること。

(2) 現金 郵便局又は自町農業協同組合及び八十二銀行に預金すること。

(3) 前2号に掲げるもの以外の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第14条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第15条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 前3条の過料の額は、実情により町長が定める。

2 前3条の過料に徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき納期限は、発行の日から10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町国民健康保険条例(昭和34年長門町条例第3号)又は和田村国民健康保険条例(昭和37年和田村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成18年9月28日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月24日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月28日条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長和町国民健康保険条例

平成17年10月1日 条例第89号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 条例第89号
平成18年9月28日 条例第71号
平成20年3月24日 条例第14号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年9月28日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第17号
平成30年3月23日 条例第1号