○長和町国民健康保険条例施行規則

平成17年10月1日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第12条)

第3章 被保険者(第13条―第19条)

第4章 保険給付(第20条―第33条)

第5章 保健事業(第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町国民健康保険条例(平成17年長和町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に定める長和町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、長和町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とし、その委員(以下「委員」という。)は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)の施行日(平成30年4月1日)までに着任している委員については現状どおり2年の任期とし、施行日以後、新規に着任し、又は再任された委員については3年とする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙して定める。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健施設の実施大綱の鑑定に関する事項

(5) 直営診療施設に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(協議会の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問のあったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条に掲げる委員が各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(会長の職務)

第7条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(議事)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第9条 会長は、町長の諮問事項について審議及び議決を終えたときは、5日以内に町長に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、国民健康保険事務(国民健康保険税の事務を除く。)の担当課において処理する。

(会議録)

第11条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(協議会の運営に関し必要な事項)

第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第13条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条、第5条及び第8条から第13条までの規定による届出等は、住民異動届出書(様式第1号)によるものとする。

2 前項による届出等を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、第2号に該当する場合は提示をもってこれに代えるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったとき その旨の証明書(ただし、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。)

(2) 被保険者が法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失したとき 当該事由により取得した被保険者証

(3) 法第116条の規定の適用を受けようとするとき 身分証明書等の提示により在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書

(被保険者証の再交付)

第14条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を失ったため再交付を申請するときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(被保険者証の更新)

第15条 被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行なう。

2 更新の時期は、10月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合は、被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

(被保険者証の検認)

第16条 前条の規定にかかわらず、検認の必要があると認めたときは、その都度検認を行うことができる。

2 前条第3項の規定による検認は、次による表示をするものとする。

(ア)

(イ)

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(被保険者証の検認及び更新の手続)

第17条 被保険者証を更新し、又は検認を行うときは、その期日その他必要な事項を告示しなければならない。

2 前項の被保険者証の更新又は検認の実施の告示があったときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、指定された期日までに被保険者証を町長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、やむを得ない事由により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した書面を提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出が理由があると認めたときは、第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。

(被保険者証の無効)

第18条 被保険者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 被保険者が法及び条例の規定によりその資格を喪失したとき。

(2) 被保険者証を亡失したとき。

(3) 第15条又は第16条の規定による更新又は検認を受けなかったとき。

(4) 被保険者証の有効期限を経過したとき。

2 町長は、被保険者証が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに当該被保険者証について無効の告示をしなければならない。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、この規則に定める期限を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予の基準)

第20条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を行う場合は、次の各号に掲げる事情により市町村民税が減免され、若しくは要保護者となった場合又は市町村民税非課税者、市町村民税が減免されている者若しくは要保護者が次の各号に掲げる事情を有することとなった場合とする。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主(この条において「世帯主」という。)が震災、風水害、火災その他これらの類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 世帯主が重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと(当該世帯が当該被保険者のみの場合を除く。)

(3) 世帯主の収入が事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したこと。

(4) 世帯主の収入が旱ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他町長が必要であると認めたとき。

2 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免を行う場合の減免割合等は、別表のとおりとする。

3 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を行う場合は、第1項各号に掲げる事情により一部負担金の支払が困難であるが、徴収猶予すべき期間内に収入が生じることが確実な場合又は傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し一部負担金の支払が可能となる場合とする。

4 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置は、決定の日から6箇月を限度として行うものとし、同一の事情に基づいてこれらの措置を2度以上は行わない。ただし、当初の事情が改善せず、一部負担金の負担が著しく困難と認められる場合は、この限りではない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第21条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者又はその属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第22条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第4号)を被保険者又はその属する世帯の世帯主に交付しなければならない。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認決定通知書(様式第5号)を被保険者又はその属する世帯の世帯主に交付しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)

第23条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた被保険者又はその属する世帯の世帯主(この条において「世帯主」という。)は、その後の事情の変更により措置を受ける理由が消滅したときは、直ちに町長に届け出なければならない。この場合において町長は、将来にわたって当該措置を取り消し、通知書を返還させるものとする。

2 町長は、世帯主が偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けたことが明らかとなったときは、直ちに申請時に遡って当該措置を取り消し、前条の通知書を返還させるとともに、減免により支払を免れた一部負担金相当額を返納させるものとする。

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を世帯主及び療養取扱機関に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予の全部・一部取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第24条 法第43条第3項又は第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金差額請求書(様式第7号)による請求書を町長に提出しなければならない。

(移送の承認)

第25条 町長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であって、当該被保険者を移送する必要があると認められる場合は、移送の給付を承認するものとする。

(移送の受給手続)

第26条 前条に規定する移送の給付を受けようとする被保険者は、国民健康保険移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(移送の給付の承認の通知)

第27条 町長は、移送の給付について承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに国民健康保険移送承認・不承認決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付しなければならない。

(継続給付の申請)

第28条 省令第28条の規定により被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付を受けようとする者は、国民健康保険継続療養給付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第29条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次の表に掲げる区分により支給申請書を町長に提出しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請は、町長と柔道整復師との間に締結された協定書によることができる。

 

項目

申請書の種類

様式番号

添付書類

備考

1

療養費支給申請書

医科診療費

歯科診療費

国民健康保険療養費支給申請書(様式第11号)

診療内容証明書

領収書

※診療内容明細書

※領収明細書

医科歯科とも同じ

※印は、海外療養費を申請する場合に添付すること。このとき、添付書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付すること。

治療材料費

はり・きゅう・あんま施術費

医師診断(証明)

領収書

施術同意書

施術内容証明(領収)

医師の発行するもの

2

移送科支給申請書

移送料

国民健康保険移送料支給申請書(様式第12号)

移送に要した費用の領収書

 

3

柔道整復師施術療養費支給申請書

協定による様式

 

 

(高額療養費の支給申請)

第30条 被保険者が高額療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯主は、別に定める国民健康保険高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第30条の2 被保険者資格証明書を受けている世帯主は、法第54条の3の規定による特別療養の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(療養費及び高額療養費の支給決定の通知)

第30条の3 町長は、第29条の療養費又は第30条の高額療養費又は前条の特別療養費の支給決定をしたときは、速やかに国民健康保険療養費等支給決定通知書(様式第13号。以下「支給決定通知書」という。)を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、当該申請について不支給の決定をしたときは、速やかに国民健康保険療養費等不支給決定通知書(様式第14号)により当該世帯主に通知するものとする。

(整理簿の備付け)

第30条の4 町長は、高額療養費の支給決定をしたときは、その都度遅滞なく高額療養費支給整理簿(様式第15号)に記載しておかなければならない。

(療養費及び高額療養費の支給)

第30条の5 第29条から第30条の2までに規定する療養費、高額療養費又は特別療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費等請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金)

第31条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(葬祭費)

第32条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第33条 省令第32条の6の規定による給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害者の属する世帯の世帯主は、第三者行為による傷病届出書(様式第19号)を提出しなければならない。

第5章 保健事業

(人間ドック補助金)

第34条 条例第9条第1項第3号に定める健康診査で35歳以上の被保険者が長和町保健福祉総合センターにおいて人間ドックを受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に補助金として、受診者1人につき5,500円を交付する。

2 前項に規定する人間ドック補助金の交付を受けようとする者は、別に定める人間ドック補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(過料)

第35条 条例第14条から第17条までの規定により過料に処する場合においては、過料処分通知書(様式第20号)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町国民健康保険規則(昭和60年長門町規則第9号)又は和田村国民健康保険条例施行規則(昭和45年和田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成27年8月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月22日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(長和町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

区分

減免割合

添付書類

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主(この条において「世帯主」という。)が震災、風水害、火災その他これらの類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

住宅が全壊、全焼又は流失した場合

10割

消防署等のり災証明書

住宅が半壊又は半焼した場合

8割

住宅が床上浸水した場合

5割

(2) 世帯主が重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと(当該世帯が当該被保険者のみの場合を除く。)

死亡した場合

10割

医師の診断書の写し、医療機関等が発行する支払領収書の写し

心身に重大な障害を受け、又は長期入院した場合

9割

(3) 世帯主の収入が事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したこと。

収入額が基準生活費の100分の105未満の場合

10割


収入額が基準生活費の100分の105以上100分の110未満の場合

8割

収入額が基準生活費の100分の110以上100分の115未満の場合

5割

収入額が基準生活費の100分の115以上100分の120未満の場合

3割

(4) 世帯主の収入が旱ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

収入額が基準生活費の100分の105未満の場合

10割


収入額が基準生活費の100分の105以上100分の110未満の場合

8割

収入額が基準生活費の100分の110以上100分の115未満の場合

5割

収入額が基準生活費の100分の115以上100分の120未満の場合

3割

(5) その他町長が必要であると認めたとき。

町長が認めた割合

町長が必要と認めた書類

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長和町国民健康保険条例施行規則

平成17年10月1日 規則第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第67号
平成19年4月1日 規則第6号
平成27年8月25日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第8号
平成28年6月15日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第3号