○長和町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則

平成17年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成17年長和町条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 長和町国民健康保険高額医療費資金の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額医療費資金貸付申込書に医療機関の一部負担金請求書又は領収書を添付して町長に提出するものとする。

(貸付け)

第3条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに内容を調査の上、貸付けの可否を決定し、国民健康保険高額医療費資金貸付決定・不決定通知書を申込者に交付するものとする。

2 前項の貸付決定書により貸付決定を受けた者は、国民健康保険高額医療費資金借用書を提出し、借り受けるものとする。

(貸付金の返還)

第4条 借受人は、保険者から高額医療費の支給を受けたときは、納入通知書により返還するものとする。この場合において、借受人は、保険者から支払われる高額医療費を、高額療養費代理受領委任状により町長に受領を委任するものとする。

(申込書等の様式)

第5条 この規則に定める申込書等の様式は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町国民健康保険高額医療費資金貸付に関する規則(昭和60年長門町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則

平成17年10月1日 規則第68号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第68号