○国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則

平成17年10月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険長和町和田歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 歯科診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び健康の保持増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第3条 歯科診療所は、当町国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者又は同被扶養者及び法令により組織する共済組合員並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対して行うこともできる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は診療機材の投与及び支給

(5) 処置手術その他の治療

(6) 診療所への収容

(診療日及び診療時間)

第4条 歯科診療所の診療日は、長和町の休日を定める条例(平成17年長和町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除いた日とする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 歯科診療所の診療時間は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日及び土曜日 午前9時から正午(診療終了時刻)まで及び午後2時から午後6時(診療終了時刻)までとする。

(使用料又は手数料)

第5条 歯科診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収書を交付し、翌日これを会計管理者に引き継がなければならない。

(帳簿)

第6条 歯科診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第7条 財務に関しては、長和町財務規則(平成17年長和町規則第32号)に定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田村国民健康保険診療所及び国民健康保険和田村歯科診療所規則(昭和49年和田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成27年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則

平成17年10月1日 規則第69号

(平成27年12月16日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第69号
平成19年4月1日 規則第6号
平成27年12月16日 規則第14号