○国民健康保険長和町和田歯科診療所使用料及び手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険長和町和田歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の利用者が納付する使用料及び手数料(以下これらを「料金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の納付)

第2条 歯科診療所を利用しようとする者は、料金を納付しなければならない。

(料金の額)

第3条 料金の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第2歯科診療報酬点数表又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第2老人歯科診療報酬点数表により算定して得た額とする。

2 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に定めのないものの額は、別表のとおりとする。

(納付の方法)

第4条 料金は、町長の定めるところによりその都度これを納付しなければならない。

(料金の減免)

第5条 町長は、貧困のため料金を納付することが困難と認める者又は特に必要があると認める者に対して料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の国民健康保険和田村歯科診療所使用料手数料徴収条例(昭和49年和田村条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた料金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

単位

金額

文書料

自動車損害賠償責任保険用診断書(診療報酬明細書の証明も含む。)

1通

4,000円 1通増すごとに200円を加算した額

諸証明

1通

100円

国民健康保険長和町和田歯科診療所使用料及び手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第94号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 条例第94号