○長和町介護保険等低所得者利用料補助要綱

平成17年10月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の対象者又は自立と判定された者等が施設サービス及び在宅サービスを利用したとき、その者が低所得者の場合に利用料の自己負担分(以下「利用料」という。)を町費で補助し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「低所得者」とは、40歳以上の者で別表の階層区分に該当するものをいう。

(支給要件)

第3条 利用料の支給は、長和町に住所を有し現に居住している者及び介護保険施設、養護老人ホームに入所又は認知症対応型共同生活介護に入居している者で介護保険等を利用している利用者に対して支給する。

(支給の決定)

第4条 利用料の支給を受けようとする者は、長和町介護保険等低所得者利用料補助申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

第5条 利用料の支給は、前項の申請に基づき各関係部署で調査し、必要がある場合は、民生委員の意見を徴し、町長が決定する。

(補助利用料の額及び支給方法)

第6条 利用料の補助額は、利用料に別表の補助率を乗じて算出した額とする。ただし、高額介護(居宅支援)サービス費又は居宅支援サービス費に該当する場合は、利用者負担上限額に別表の補助率を乗じて算出した額とし、その他の制度により利用料の補助を受けた場合は、補助を受けた額を控除した額とする。

2 支給の方法は、受給者給付実績に基づいて利用者負担額を確認し、前項により補助額を算出し、利用者の指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町介護保険等低所得者利用料補助要綱(平成12年長門町告示第5号)又は和田村介護保険低所得者利用料補助金交付要綱(平成12年和田村要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月1日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成19年6月14日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

附 則(平成24年3月22日告示第1号)

(施行期日)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

別表(第2条、第6条関係)

階層区分及び補助率

階層

利用者の年間収入による階層区分

補助率

1

年間収入額

500,000円以下

80%

2

年間収入額

500,001円以上800,000円以下

60%

3

年間収入額

800,001円以上1,100,000円以下

40%

4

年間収入額

1,100,001円以上1,400,000円以下

20%

5

年間収入額

1,400,001円以上

0%

1 支給対象の条件は、住民税非課税世帯であり、負担能力のある親族等に扶養されていないこととする。

(1) 「年間収入」とは、前年分の収入とする。

(2) 「負担能力のある親族」とは、本人を税制上の扶養控除対象者住民税課税のものとする。

(3) 遺族年金、障害年金等の受給者は、申請時に年金手帳等支給額の分かる書類を提出すること。

画像

長和町介護保険等低所得者利用料補助要綱

平成17年10月1日 告示第39号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第39号
平成18年7月1日 告示第101号
平成19年6月14日 告示第18号
平成24年3月22日 告示第1号
平成28年3月22日 告示第8号