○長和町交通安全対策会議条例

平成17年10月1日

条例第97号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定により、長和町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 長和町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 長野県の部内の職員のうちから町長が委嘱した者

(2) 長野県警察の警察官のうちから町長が委嘱した者

(3) 部内の職員のうちから町長が指名する者

(4) 長和町教育委員会の教育長

3 前項第1号第2号及び第3号の委員の定数は、それぞれ3人、2人及び5人以内とする。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第5条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、JR、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長和町交通安全対策会議条例

平成17年10月1日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第97号
令和2年3月19日 条例第5号