○長和町交通指導員設置条例

平成17年10月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町交通安全条例(平成17年長和町条例第96号)第8条の規定により、長和町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、街頭指導により交通安全の指導啓発を行い、住民の交通安全思想の高揚及び明るい交通秩序の確立に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は、町長が委嘱する。

(定数及び任期)

第4条 指導員の定数は5人以内とし、任期は2年とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町交通指導員設置条例

平成17年10月1日 条例第98号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第98号