○長和町街灯設置要綱
平成17年10月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、犯罪防止、交通安全等の目的を達成するため、町内各地区に街灯設備の設置を要望する区に対し、町が設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設備)
第2条 この告示による事業は、次に掲げる事項に該当しなければならない。
(1) 公道かつ通行人が多く夜間特に危険を感ずる場所における事業
(2) 通学路における事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に設置が必要と認めた事業
(設備規格)
第3条 設備の規格は、特別の場合を除き、通常の街灯の例による。
(設置の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、適当と認めたときは、設置の決定をする。
(管理)
第6条 設置した街灯の維持及び管理は、当該区が行なうものとする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第20号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この告示の改正前の長和町基金管理運用検討委員会要綱、長和町交通安全推進協議会規程、長和町街灯設置要綱、長和町林産物等払下げ要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。