○長和町街灯設置要綱

平成17年10月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪防止、交通安全等の目的を達成するため、町内各地区に街灯設備の設置を要望する区に対し、町が設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設備)

第2条 この告示による事業は、次に掲げる事項に該当しなければならない。

(1) 公道かつ通行人が多く夜間特に危険を感ずる場所における事業

(2) 通学路における事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に設置が必要と認めた事業

(設備規格)

第3条 設備の規格は、特別の場合を除き、通常の街灯の例による。

(申請)

第4条 この告示の規定により事業を受けようとする区の代表者は、街灯設置申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、適当と認めたときは、設置の決定をする。

(管理)

第6条 設置した街灯の維持及び管理は、当該区が行なうものとする。

附 則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この告示の改正前の長和町基金管理運用検討委員会要綱、長和町交通安全推進協議会規程、長和町街灯設置要綱、長和町林産物等払下げ要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

画像

長和町街灯設置要綱

平成17年10月1日 告示第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成17年10月1日 告示第41号
平成19年4月1日 告示第20号