○長和町地域振興新築住宅助成金交付条例
平成17年10月1日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、過疎化を防ぎ、活性化を図るため、予算の範囲内で住宅助成措置を講じ、もって町の発展を図ることを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、自己の持家のない45歳以下の者で、永住の意思を持って自己所有の住宅を新築し、かつ、町税等を完納している者とする。
(助成の期間)
第3条 助成を受けられる期間は、助成金の交付決定日から5年以内とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該新築住宅に係る減額措置適用前の固定資産税の2分の1相当額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(対象者の審査)
第6条 助成金の対象者は、審査委員会の意見を聴いて町長が決定するものとする。
2 審査委員会の委員は、副町長、教育長及び課長等の職にある者その他町長が必要と認めるものをもって充てる。
(助成金の不交付)
第7条 長和町設置による和田村活性化奨励金交付条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成17年長和町条例第100号)及び長和町設置による和田村活性化奨励金交付規則の失効に伴う経過措置を定める規則(平成17年長和町規則第70号)の規定に基づき奨励金の交付を受けている者は、この条例の規定に基づく助成を受けることができない。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この条例の改正前の長和町特別職報酬等審議会条例、長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例及び長和町地域振興新築住宅助成金交付条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。