○長和町設置による和田村活性化奨励金交付規則の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町の設置による和田村活性化奨励金交付規則(平成6年和田村規則第6号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、長和町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(奨励措置に関する経過措置)
第2条 平成17年9月30日以前に失効前の規則の規定により交付を申請した奨励金(以下「奨励金」という。)については、その奨励金の交付が完了するまでの間、失効前の規則第2条第1号から第7号まで及び第4条から第6条までの規定は、平成17年10月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(通知書、届出書及び命令書の様式)
第3条 失効前の規則第4条から第6条までに規定する交付決定通知書、転出・所有権移転届出書及び返還命令書は、失効前の規則第4条から第6条までの規定にかかわらず、長和町長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成17年9月30日以前に失効前の規則の規定により和田村長に対してなされた手続又は和田村長がなした手続は、同年10月1日以後においては、それぞれ長和町長に対してなされた手続又は長和町長がなした手続とみなす。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。