○長和町特定農地貸付規程
平成17年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に長和町が行う特定農地貸付(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 貸付けは、長和町が実施するものとする。
(貸付対象農地)
第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積並びに長和町が貸付農地について有している所有権若しくは取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表第1のとおりとする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、3年間とする。
(2) 貸付けに係る賃料及び区画数等は、別表第2のとおりとする。
(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を毎年12月20日までに長和町に支払うものとする。
2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(募集の方法)
第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、広報紙に掲載するほか、有線テレビ、パンフレット、インターネット等による一般公募とする。
(申込みの方法)
第6条 貸付けを受けようとする者は、長和町へ申込書を提出しなければならないものとする。
2 前項の申込みをすることができる者は、長和町内に住所を有する者又は別荘を有する者とする。
(選考の方法)
第7条 長和町は、前条の規定により申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。
2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
(貸付農地の管理、運営等)
第8条 長和町は、貸付農地及び施設を適切に維持し、管理し、及び運営するものとする。
(貸付契約の解約等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。
(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第4条第2項各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(賃料の不還付)
第11条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合。
(2) 長和町が相当な理由があると認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月26日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農園の名称 | 所在地 | 面積 (m2) | 長和町が権利を取得するもの | 長和町が有している権利に基づくもの | |
権利の種類 | 所有者住所・氏名 | 権利の種類 | |||
桑の木原ふるさと農園A | 長和町大門542番地 | 900 | 賃借権 | (略) | |
桑の木原ふるさと農園B | 長和町大門543番地 | 400 | 賃借権 | ||
桑の木原ふるさと農園C | 長和町大門835番地 | 589 | 賃借権 | ||
小計 | 1,889 | ||||
鷹山ファミリー農園 | 長和町大門3566番地4 3585番地5 3585番地11 3586番地1 3587番地2 3592番地8 | 5,082 | 所有権 | ||
小計 | 5,082 | ||||
合計 | 6,971 |
別表第2(第4条関係)
農園名 | 区画数 | 1区画あたり面積 | 年間賃料 |
桑の木原ふるさと農園A | 14 | 50~70m2 | 60円/m2 |
桑の木原ふるさと農園B | 5 | 50m2 | 60円/m2 |
桑の木原ふるさと農園C | 5 | 60m2 | 60円/m2 |
鷹山ファミリー農園 | 311 | 5坪 | 40円/坪 |
合計 | 335 |