○長和町多目的集会施設条例
平成17年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 山村地域における生活改善及び生活環境を整備し、住民の生活、文化、学習、研究及びコミュニティの向上を図るため、多目的集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町窪城多目的集会施設 | 長和町大門1465番地1 |
(利用の許可)
第3条 長和町窪城多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第4条 多目的集会施設を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第5条 多目的集会施設を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。
(不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は山村地域住民の団体が住民の生活、文化、学習、研究又はコミュニティの向上を図るため、講習会、研修会、展示会その他これらに類するものに利用するとき。
(2) 公共的団体が前号に準じた目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者又は入場者が故意又は過失により多目的集会施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、多目的集会施設の管理及びその運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町多目的集会施設設置条例(昭和59年長門町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||||
半日 | 1日 | 夜間 | |||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | ||
第1・第2集会室 | 1間 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 2,000 |
2間 | 1,700 | 2,000 | 3,400 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | |
第3集会室 | 400 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | |
調理実習室 | 400 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | |
全館 | 夏期 3,000 冬期 4,000 時間利用の場合は1時間当たり 1,000 |
備考
(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。