○長和町多目的集会施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町多目的集会施設条例(平成17年長和町条例第101号。以下「条例」という。)第9条の規定により、長和町多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 多目的集会施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(10月1日から3月31日までは午後9時30分まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 室及び設備、器具等を損傷しないこと。
(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 利用者は、利用終了後施設内を清掃し、器具等を整とんし、火気の始末を充分にして返還しなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。