○長和町生活改善センター条例

平成17年10月1日

条例第103号

(設置)

第1条 農村地域における生活改善及び生活環境を整備し、住民の福祉、厚生、教養及び文化の向上を図るため、生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町長久保生活改善センター

長和町長久保708番地1

長和町古町生活改善センター

長和町古町2772番地1及び2773番地2

(利用の許可)

第3条 長和町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 生活改善センターを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に使用したとき。

(2) 許可についての条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第5条 生活改善センターを利用する者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。

(不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は農村地域住民の団体が住民の福祉、厚生、教養又は文化の向上を図るため、講習会、研修会、展示会その他これらに類するものに利用するとき。

(2) 公共的団体が前号に準じた目的で利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者又は入場者が故意又は過失により生活改善センターの設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、生活改善センターの管理及びその運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町生活改善センター設置条例(昭和57年長門町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

利用区分

使用料

半日

1日

夜間

夏期

冬期

夏期

冬期

夏期

冬期

集会室

1間

1,000

1,200

2,000

2,400

1,500

2,000

2間

1,700

2,000

3,400

4,000

2,500

3,000

読書室

400

500

600

800

500

600

調理室

400

500

600

800

500

600

全館

夏期 3,000

冬期 4,000

時間利用の場合は1時間当たり 1,000

備考

(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。

(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。

(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。

長和町生活改善センター条例

平成17年10月1日 条例第103号

(平成18年4月1日施行)