○長和町生活改善センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町生活改善センター条例(平成17年長和町条例第103号。以下「条例」という。)第9条の規定により、長和町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 生活改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(10月1日から3月31日までは午後9時30分まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室及び設備、器具等を損傷しないこと。

(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(利用終了後の整備)

第5条 利用者は、利用終了後生活改善センター内を清掃し、器具等を整とんし、火気の始末を充分にして返還しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町生活改善センター管理規則(昭和57年長門町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長和町生活改善センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第72号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第72号
平成18年3月22日 規則第12号