○長和町構造改善センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町構造改善センター条例(平成17年長和町条例第106号。以下「条例」という。)第9条の規定により、長和町構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 構造改善センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 室及び設備器具を損傷しないこと。
(2) 利用許可のない室又は整備器具等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。
(利用終了後の整備)
第5条 利用者は、利用終了後構造改善センター内を清掃し、火気等の始末及び器具等を整頓し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。