○長和町古町転作促進研修センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町古町転作促進研修センター条例(平成17年長和町条例第107号。以下「条例」という。)第9条の規定により、長和町古町転作促進研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 研修センターの開館時間は、午前8時から午後10時30分まで(10月1日から3月31日までは午後10時まで)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室及び設備器具を損傷しないこと。

(2) 利用の許可のない室又は設備器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する時に使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(利用終了後の整備)

第5条 利用者は、利用終了後研修センター内を清掃し、火気等の始末及び器具等を整とんし、係員の点検を受けて返還しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町古町転作促進研修センター管理規則(昭和56年長門町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長和町古町転作促進研修センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第75号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第75号
平成18年3月22日 規則第10号