○長和町緑地等管理中央センター条例

平成17年10月1日

条例第108号

(設置)

第1条 恵まれた自然条件を活用した体験農場の場として地域の活性化を図るため、中央センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 中央センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町緑地等管理中央センター

長和町大門3625番地10

(管理)

第3条 町長は、長和町緑地等管理中央センター(以下「中央センター」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第4条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 中央センターを利用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 中央センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、中央センターの管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 中央センターの利用の許可に関する業務

(2) 中央センターの管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、中央センターの管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に中央センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町緑地等管理中央センター設置条例(平成12年長門町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町緑地等管理中央センター条例の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

利用区分

使用料

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

体験実習フロアー

7,000

9,000

9,000

休憩ホール

5,000

7,000

7,000

屋外炊事場

2,000

3,000

3,000

(照明使用料を含む。)

備考

利用者が入場料を徴収する場合は、この金額の倍額とする。

長和町緑地等管理中央センター条例

平成17年10月1日 条例第108号

(平成18年4月1日施行)