○長和町花き育苗施設条例

平成17年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 健苗の確保を容易にし、花き栽培の振興及び農業所得の向上に寄与することを目的として、花き育苗施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 花き育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町花き育苗施設

長和町大門1092番地2

(使用料)

第3条 長和町花き育苗施設(以下「花き育苗施設」という。)の使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門町花き育苗施設設置条例(昭和60年長門町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長和町花き育苗施設条例

平成17年10月1日 条例第109号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第109号
平成18年3月22日 条例第37号