○長和町花き育苗施設条例
平成17年10月1日
条例第109号
(設置)
第1条 健苗の確保を容易にし、花き栽培の振興及び農業所得の向上に寄与することを目的として、花き育苗施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 花き育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町花き育苗施設 | 長和町大門1092番地2 |
(使用料)
第3条 長和町花き育苗施設(以下「花き育苗施設」という。)の使用料は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。