○長和町活性化施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町活性化施設条例(平成28年長和町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定により、長和町活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 活性化施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室及び設備器具を損傷しないこと。

(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条により使用料の減免を受けようとする者は、活性化施設使用(利用)許可申請書(様式第1号)を提出する時に活性化施設使用料(利用料金)減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用終了後の整備)

第5条 利用者は、利用終了後活性化施設内を清掃し、器具等を整とんし、火気の始末を十分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 活性化施設の管理を、条例第11条に基づく指定管理者に行わせる場合において、第2条第3条及び第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町活性化施設管理規則(平成12年長門町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年10月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長和町活性化施設条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成20年4月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月22日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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長和町活性化施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第76号

(平成28年4月1日施行)