○長和町活性化施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町活性化施設条例(平成28年長和町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定により、長和町活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 活性化施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 室及び設備器具を損傷しないこと。
(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。
(利用終了後の整備)
第5条 利用者は、利用終了後活性化施設内を清掃し、器具等を整頓し、火気の始末を十分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長和町活性化施設条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成20年4月1日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。