○長和町依田窪林業総合センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町依田窪林業総合センター条例(平成18年長和町条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定により、長和町依田窪林業総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(10月1日から3月31日までは午後9時30分まで)とする。

(利用許可申請書)

第3条 条例第5条第1項に規定する利用許可申請書は、利用許可申請書(様式第1号)とする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室及び設備、器具等を損傷しないこと。

(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 利用終了後は、総合センター内の清掃及び器具等の整とんをし、火気の始末を充分すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合センターの秩序の維持について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が指示すること。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、依田窪林業総合センター利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の依田窪林業総合センター管理規則(昭和59年長門町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町依田窪林業総合センター条例施行規則の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

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長和町依田窪林業総合センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第77号

(平成18年4月1日施行)