○長和町公園条例

平成17年10月1日

条例第113号

(設置)

第1条 町民の福祉の増進及び文化の向上を図るため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町長門いこいの丘公園

長和町古町3365番地2

長和町福井記念公園

長和町長久保528番地1

(入園料)

第3条 長和町公園(以下「公園」という。)の入園料は、無料とする。

(行為の禁止)

第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認める行為については、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札又は広告を表示すること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) たき火をすること。

(8) 自転車、オートバイ等を乗り入れること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 公園の管理上支障があると認められる行為

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門町公園条例(平成5年長門町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長和町公園条例

平成17年10月1日 条例第113号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第113号
平成18年3月22日 条例第31号