○長和町情報館条例
平成17年10月1日
条例第114号
(設置)
第1条 町民が安全で安心して暮らせる町づくりと、観光をはじめとする産業及び地域の活性化並びに地域間の交流人口の拡大を図るため、行政情報に加えて観光や特産品などの多彩な地域情報の収集及び発信拠点施設として、情報館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町情報館 | 長和町古町2424番地19 |
(管理)
第3条 長和町情報館(以下「情報館」という。)は、町長が管理する。
(開館時間)
第4条 情報館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 情報館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、情報館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(事業)
第6条 情報館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) ケーブルテレビに関する事業
(2) 特殊印刷物の印刷に関する事業
(3) 観光案内及び観光振興等に関する事業
(4) 物産等の情報提供及び販売に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成にするために必要な事業
(利用の許可)
第7条 情報館の施設及び機器(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、情報館の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、情報館の利用を許可しない。
(1) その利用が情報館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報館の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は情報館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
2 前項の使用料は、依頼した印刷物を受領した後、速やかに納付するものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体が産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るために利用するとき。
(2) 公共的団体が前号に準じた目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の指定をする場合において、情報館の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 情報館の利用の許可に関する業務
(2) 情報館の管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報館の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町情報館設置条例(平成9年長門町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)