○長和町情報館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町情報館条例(平成17年長和町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により長和町情報館(以下「情報館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、情報館利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する時に、併せて情報館使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 情報館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 情報館の施設及び機器を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに情報館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町情報館管理運営規則(平成9年長門町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町情報館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第78号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第78号