○長和町菜園付長期滞在施設条例

平成17年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境を生かした農村体験を通じ、都市及び農村の交流を図るため、長期滞在施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 長期滞在施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町菜園付長期滞在施設

長和町大門3593番地2

(管理)

第3条 町長は、長和町菜園付長期滞在施設(以下「長期滞在施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の注意義務)

第4条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び長期滞在施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 長期滞在施設を利用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 長期滞在施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 町長は、前項の指定をする場合において、長期滞在施設の管理上必要な条件を付することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 長期滞在施設の利用の許可に関する業務

(2) 長期滞在施設の管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期滞在施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に長期滞在施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町菜園付長期滞在施設設置条例(平成12年長門町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町菜園付長期滞在施設条例の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

利用区分

3日以内

(1日当たり)

4日以上

(1日当たり)

1階1室

10,000

7,000

2階1室

11,000

8,000

備考

暖房料金は、1室2,000円とする。

長和町菜園付長期滞在施設条例

平成17年10月1日 条例第117号

(平成18年4月1日施行)