○長和町集出荷貯蔵施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町集出荷貯蔵施設条例(平成18年長和町条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定により、長和町集出荷貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 貯蔵施設の利用時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までを1日の単位とする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、管理人の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 貯蔵施設又はその附属設備等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 貯蔵施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町集出荷貯蔵施設管理規則(平成5年長門町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町集出荷貯蔵施設条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

長和町集出荷貯蔵施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第79号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第79号
平成18年3月22日 規則第16号