○長和町農作業準備休憩施設条例
平成17年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 地域農業者の農作業の効率化を図るとともに、都市及び農村の交流を通じて地域の活性化に寄与することを目的として、休憩施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町農作業準備休憩施設 | 長和町大門539番地 |
(事業)
第3条 長和町農作業準備休憩施設(以下「休憩施設」という。)は、設置目的を達成するため、次に掲げる事業に利用する。
(1) 地域農業の振興に関すること。
(2) 地域農産物の加工体験実習に関すること。
(3) 都市及び農村の交流に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、休憩施設の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(利用の許可)
第4条 休憩施設を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第5条 休憩施設を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第6条 休憩施設を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表により徴収する。
(減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体及び地区住民の団体が産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研修会、展示会その他これに類するものに利用するとき。
(2) 公共的団体が、前号に準じた目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成16年長門町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
研修室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,200 | 1,700 |
備考
(1) 「夏期」は、4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時30分から午後1時まで又は午後1時から午後5時30分までとする。
(3) 「1日」は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時30分から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。