○長和町認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱
平成17年10月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、認定農業者育成推進資金融通措置要領(平成10年10農経第262号長野県農政部長通知)の規定に基づき認定農業者の経営改善を推進し、農業経営の体質強化を図るため、融資機関が融資を行った場合に、当該融資機関に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(融資機関)
第2条 この告示による融資機関は、農業協同組合及び信用農業協同組合連合会(以下これらを「融資機関」という。)とする。
利子補給率 | 年0.5%以内 |
利子補給期間 | 15年以内 |
(利子補給契約書)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給金の方法)
第6条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町長は、認定農業者育成推進資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る認定農業者育成推進資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。