○長和町認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱

平成17年10月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、認定農業者育成推進資金融通措置要領(平成10年10農経第262号長野県農政部長通知)の規定に基づき認定農業者の経営改善を推進し、農業経営の体質強化を図るため、融資機関が融資を行った場合に、当該融資機関に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 この告示による融資機関は、農業協同組合及び信用農業協同組合連合会(以下これらを「融資機関」という。)とする。

(利子補給率及び利子補給期間)

第3条 前条の利子補給の対象となる認定農業者育成推進資金の利子補給率及び利子補給期間は、次の表のとおりとする。

利子補給率

年0.5%以内

利子補給期間

15年以内

(利子補給契約書)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を、その年の日数で除して得た金額とする。)に、第2条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の方法)

第6条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、認定農業者育成推進資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る認定農業者育成推進資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱(平成10年長門町告示第4号)又は認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱(平成11年和田村告示第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱

平成17年10月1日 告示第44号

(平成17年10月1日施行)