○長和町農業振興対策補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が適当と認める農業者及び農業者団体等が行う農業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更をしようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更 農業振興補助事業計画変更承認申請書
(2) 補助事業の中止 農業振興補助事業中止承認申請書
(3) 補助事業の廃止 農業振興補助事業廃止承認申請書
(4) 補助事業完了期限の延長 農業振興補助事業完了期限延長承認申請書
(申請書及び提出期限)
第4条 規則第3条に規定する申請書は、農業振興事業補助金申請書とする。
2 前項の書類の提出部数は正1部とし、提出期限は別に定める。
(申請の取下げ、提出期限等)
第5条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、農業振興事業補助金交付申請取下書正1部を当該補助金の交付決定の通知を受理した日から10日以内に、町長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告は、農業振興補助事業実績報告によるものとする。
2 前項の書類の提出部数は正1部とし、提出期限は、補助事業の完了の場合にあっては、完了の日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。ただし、町長が別に指示した場合は、その指示した日までとする。
(補助金交付請求)
第7条 補助事業者が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、農業振興事業補助金請求書正1部を町長に提出するものとする。
(財産処分の制限等)
第9条 規則第18条第2号の規定により指定する財産は、取得価格1件50万円以上の機械器具とする。
2 規則第18条に規定する承認申請は、農業振興補助事業財産処分承認申請書によるものとする。
(申請書等の様式)
第10条 この告示に規定する申請書等の様式は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町農業振興対策補助金交付要綱(平成9年長門町告示第1号)又は農業振興事業補助金交付要綱(平成5年和田村告示第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年5月31日告示第6号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月27日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月28日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業の種類 | 経費 | 補助率又は補助金 | 備考 |
農業技術者連絡協議会活動事業 | 農業技術者連絡協議会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
えのき茸価格安定事業 | 農業協同組合及び生産部会の経営安定のために要する経費 | 町長の定める額 | |
果樹共済推進事業 | 果樹共済加入者の経営安定のために要する経費 | 町長の定める額 | |
農業用廃プラスチック回収助成事業 | 農業協同組合等の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
農業支援センター助成事業 | よだくぼ南部地区農業支援センターの活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
えのき茸生産対策振興事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
花卉生産振興育成事業 | 農業協同組合及び生産部会の経営安定のために要する経費 | 町長の定める額 | |
鳥獣害防止総合対策事業 | 有害鳥獣駆除対策協議会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
獣害防止対策事業 | 獣害防止総合対策事業実施団体の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
野菜類価格安定事業 | 農業協同組合及び生産部会の経営安定のために要する経費 | 町長の定める額 | |
花卉類価格安定事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
えのき茸消費拡大事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
野菜類振興事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
ほうれん草品種選別試験事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
被災漁業者利子助成事業 | 被災漁業者の経営安定のために要する経費 | 町長の定める額 | |
農業機械施設導入事業 | 認定農業者等の農業用機械施設導入補助に要する経費 | 町長の定める額 | |
農地利用集積円滑化事業 | 農地利用集積円滑化団体が行う担い手への農地流動化に要する経費 | 町長の定める額 | |
野菜類生産施設導入補助事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
野菜類安全・安心推進事業 | 農業協同組合及び生産部会の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
農地利用集積円滑化事業補助金 | 農地利用集積円滑化団体の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
東京農大活動支援事業 | 東京農大の活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
中山間地域農業直接支払事業 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領に規定する集落協定又は個別協定に基づき、5年以上農業生産活動等を継続するために要する経費 | 町長の定める額 | |
直接支払推進事業 | 経営所得安定対策の推進活動に要する経費 | 町長の定める額 | |
環境保全型農業直接支払事業 | 環境保全型農業直接支援対策実施要綱に基づき、農業者等が行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取り組みに要する経費 | 町長の定める額 | |
強い農業づくり交付金事業 | 強い農業づくり交付金事業計画として県の承認を受けた事業で、産地競争力の強化・食品流通の合理化を目的とする取り組みに要する経費 | 町長の定める額 | |
東日本大震災農業生産対策事業 | 事業計画を作成し、県の承認を受けた事業で、震災の影響により低下した生産力の回復、消費者の信頼回復や新たな高付加価値化、低コスト化に向けた取り組みに要する経費 | 町長の定める額 | |
青年就農給付金事業(経営開始型) | 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱に基づき、経営開始直後の新規就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着に要する経費 | 町長の定める額 | |
産地パワーアップ事業 | 産地パワーアップ計画を作成し、県の承認を受けた事業でTPP等の国際環境の変化にも対応できる収益力の高い産地づくりを進めるための取り組みに要する経費 | 町長の定める額 |