○長和町農業経営基盤強化融資利子補給金交付要綱

平成17年10月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者が自主性及び創意工夫を生かして作成した経営改善のための計画に即して、効率的で安定的な経営体の確立を支援するため、融資機関が経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)の規定に基づき融資を行った場合において、その融資機関に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 この告示による融資機関は、農林漁業金融公庫、農業協同組合、信用農業協同組合連合会及び農林中央金庫(以下これらを「融資機関」という。)とする。

(利子補給の決定)

第3条 町長は、利子補給の交付を決定するに当たり、長和町特別融資制度推進会議の意見を聴くものとする。

(資金の種類、利子補給率等)

第4条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給機関は、別表のとおりとする。

2 融資機関が融資できる農業者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定による農業経営改善計画認定制度の認定を受けた個人及び法人並びに認定を受けた法人に出資した個人とする。

(利子補給の方法)

第5条 融資機関は、前条の規定により算出した利子補給金について、1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月10日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年1月10日までに、それぞれ町長に交付申請しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成10年長門町告示第3号)又は農業経営基盤強化融資利子補給金交付要綱(平成7年和田村告示第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

農業経営基盤強化資金

1.25パーセント以内

25年以内

長和町農業経営基盤強化融資利子補給金交付要綱

平成17年10月1日 告示第46号

(平成17年10月1日施行)