○長和町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年10月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者が農業経営の近代化を推進するのに必要な生産施設等の整備拡充を図るため、農業に関する融資機関が農業近代化資金融資利子補給金交付要綱(昭和36年長野県告示第421号。以下「県要綱」という。)に基づき農業近代化資金の融資を行った場合において、当該融資機関に対し予算の範囲内で利子補給を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業近代化資金」とは、次に掲げる資金をいう。

(1) 県要綱に基づく利子補給対象として融資された資金

(2) 当該融資機関において単独で制度資金に準じた内容で融資された資金

(利子補給金等の額及び利子補給の期間)

第3条 第1条に規定する利子補給金等の額及び利子補給の期間は、別表のとおりとする。

(利子補給の対象となる資金)

第4条 前条に規定する利子補給の対象となる資金は、第2条の規定により融資を受け利子補給の対象となった資金に限るものとする。

(申請書の様式、関係書類、提出期限等)

第5条 申請書は、別に定める農業近代化資金利子補給金交付申請書によるものとする。

2 前項の申請書の提出部数は、1部とし、別表に掲げる関係書類を提出するものとする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、当該年度内とする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金利子補給金交付要綱(平成2年長門町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第5条関係)

利子補給金等の区分

利子補給期間

対象融資額

利子補給率

関係書類

種類

事業区分

利子補給金

1 制度資金及び営農資金

3年以内

30万円以上とする。

2%以内

○農業近代化融資利子融資補給金計算書

○農業近代化貸金融資事業成績書

2 町長が別に定める中核農業経営者に係る農業近代化資金

3年以内

30万円以上とする。

2%以内

3 知事が別に定める畜産等公害資金

3年以内

30万円以上とする。

2%以内

4 被災農業施設整備特別資金

5年以内

30万円以上とする。

2%以内

長和町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年10月1日 告示第47号

(平成17年10月1日施行)