○長和町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、長和町県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行によって利益を受けるもので、当該事業の施行に係る地域内にある土地について、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、県から賦課された分担金の額の範囲内とし、事業に要する経費に100分の20を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金の徴収時期は、毎年度における工事の完了後とする。ただし、町長が特別の事情により分割徴収の必要を認めるときは、この限りでない。

(分担金に対する審査請求等)

第5条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課につき異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対し、書面をもって理由を付し、審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、速やかにこれを裁決しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を得て分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年長門町条例第29号)、県営下和田地区土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年和田村条例第10号)又は県営上和田地区農村活性化住環境整備事業分担金徴収条例(平成4年和田村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

長和町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第121号

(平成28年4月1日施行)