○長和町町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、町が行う土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して分担金を賦課徴収する場合及び法の適用を受けない土地改良事業に要する経費について当該事業の施行によって利益を受ける者に対して分担金を賦課徴収する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、法に基づく土地改良事業にあっては法第3条に規定する資格を有する者から、法の適用を受けない土地改良事業にあっては当該土地改良事業の施行によって利益を受ける者から、それぞれ徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、当該土地改良事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準として賦課する。

2 分担金の額は、年度ごとに、次に定める率の範囲内において町長が定める。

区分

分担金の率

一般

ほ場整備事業

きよ排水事業

単独事業

100分の20

補助事業

100分の20

上記以外の事業

単独事業

100分の30

補助事業

100分の20

災害復旧事業

(防災事業を含む。)

単独事業

100分の10

補助事業

徴収しない

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収について、受益者は、納額告知書が発せられてから30日以内に全額を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情により分割徴収の必要を認めるときは、この限りでない。

2 分担金の徴収時期は、毎年度における工事の完了後とする。

(分担金に対する審査請求等)

第5条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課につき異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対し、書面をもって理由を付し、審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、速やかにこれを裁決しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、受益者が災害その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町町営土地改良事業費分担金徴収条例(平成7年長門町条例第55号)又は和田村村営土地改良事業費分担金徴収条例(昭和40年和田村条例第5号。以下「合併前の和田村条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の和田村条例の例による。

附 則(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

長和町町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第122号

(平成28年4月1日施行)