○長和町久保集落センター条例

平成17年10月1日

条例第123号

(設置)

第1条 久保区における営農生活の改善及びコミュニティ、健康の増進等、集落組織の活動強化の拠点として、集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町久保集落センター

長和町和田2505番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久保集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年和田村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長和町久保集落センター条例

平成17年10月1日 条例第123号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第123号
平成18年3月22日 条例第39号