○長和町久保集落センター条例
平成17年10月1日
条例第123号
(設置)
第1条 久保区における営農生活の改善及びコミュニティ、健康の増進等、集落組織の活動強化の拠点として、集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長和町久保集落センター
長和町和田2505番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久保集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年和田村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
平成17年10月1日 条例第123号
(平成18年4月1日施行)